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平成15年4月から、健康保険法の改正があります。


1)健康保険本人等の一部負担金が医療費の3割になります。 (現行2割。)

2)6歳以上、70歳未満の外来の薬剤一部負担が廃止されます。

3)健康保険継続療養が廃止されます。

とくに上記1)の影響で、サラリーマン本人の医療費負担が増加します。

当院では原則、院内処方を採用しています。
院内処方の場合、医院での処方箋料また調剤薬局での調剤料の負担がないため 院外処方より、医療費の負担は軽減されます。